登録証のない日本刀が出てきたらどうすれば良いのでしょうか?
家を整理していたら登録証(銃砲刀剣類登録証)のない刀が出てきたり、先祖が残してくれた刀に登録証がなかったり、様々なケースがあると思いますが、登録証がない刀を発見した場合は最寄りの警察署にすみやかに届け出なければいけません。届出をしないまま所持していると、銃砲刀剣類所持等取締法の不法所持罪となります。
警察署に届け出(発見届)
最寄りの警察署(生活安全課)には現物を持参します。持参する前に前もって警察に電話しておけば、担当官が不在や途中で警察官に見とがめられ質問されても困りません。
発見日時や場所、発見時の状態など尋ねられますがそのまま答えましょう。
発見届出が受理されると、銃砲刀剣類発見届出済証明書が、即日発行されますのでサイン捺印をします。費用は無料です。身分証明書の提示も求められるので運転免許証など身分証明書が必要となります。
刀剣類等発見届出済証
登録審査会で審査を受ける
発見者の住地を管轄する都道府県教育委員会に登録の申請をします。(発見届の際に、警察署で登録審査会の日時や場所を教えてくれます)
全国の教育委員会の連絡先
各都道府県教育委員会一覧
指定の日に現物と刀剣類発見届出済証を持参して審査を受けます。審査手数料(6,300円)が必要です。審査は、その刀剣が美術品として価値があるかを鑑定するものです。したがって刀の形をしていても古来の製法で作られた刀剣でなければ、登録はできません。審査に合格すると、その場で登録証が交付されますので刀を所持することも売却、譲渡することもできます。
刀の発見届や登録のことでわからないことがあればご相談下さい
家を片付けていたら日本刀を発見した、遺品を整理していたら刀が出てきたというケースはよくあることです。また登録証の現物はないが、登録証のコピーがある(登録証の番号などがわかる)場合などは「再交付」手続となります。登録証のない刀剣・日本刀が出てきて売却をお考えであれば当店にご相談下さいませ。
お電話でのお問合せ
0120-920-855(平日10:00~18:00)