刀剣を所持・売却するには銃砲刀剣類登録証(登録証)が必要になります。
銃砲刀剣類登録証
銃砲刀剣類登録証(以下 登録証)は、現物の刀剣に対して交付される各都道府県の教育委員会が発行するもので、運転免許証のように所有者に対して交付するものではありません。したがって、登録証は刀剣類が譲渡・売買されても引き続き有効となります。(ただし、譲渡・売買は必ず登録証とともに行い、所有者変更の届出が必要です。)
銃砲刀剣類登録証(登録証)のサンプル
銃砲刀剣類登録証は昭和26年から発行されています。
現在の登録証(ラミネート加工されています)
古い登録証(紙だけです)
登録証がない場合
伝統的な工法に基づいて製作された刀剣類は、所持する場合も売却する場合も全て登録が必要です。
登録手続きの代行
鋼月堂では登録証がない場合、お客様にて発見届の提出をやっていただく必要があります。その後の登録手続きは当店の方で代行することも可能です。まずはお気軽にお問合せ下さいませ。
※鋼月堂でご売却いただけるお客様に限ります。地方など代行ができないケースもございますので予めご了承下さい。
登録証がある場合
所持や売買が可能となりますので売却をお考えの方は、ぜひ刀剣鋼月堂まで査定のご依頼下さいませ。複数の刀剣をお持ちの場合には登録証と刀剣が入れ違いになっていることもありますので、一度お持ちの刀剣の長さや銘など登録証との記載と相違がないかご確認ください。既に登録されている刀剣類を譲り受けたり、相続してそのまま所持する場合には、所有者変更の届出が必要です。
全国の教育委員会の連絡先
各都道府県教育委員会一覧
刀剣買取の鋼月堂では面倒な名義変更も承ります
家で日本刀を見つけた、登録証(銃砲刀剣類登録証)のない日本刀が出てきたら、まずはご連絡下さい!登録証が取得できる刀なのか、登録審査料を払っても取得する価値があるのか「鋼月堂」が査定いたします。また鋼月堂でご売却いただけるお客様には面倒な名義変更も当方で承ります!銃砲刀剣類登録証についてわからないことは何でもご相談下さいませ。
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